2022年01月27日
引っ越しの時には色々な手続きがあるため、つい忘れてしまいがちなのが車関係の手続きです。
車を毎日の通勤で使っている、また免許証を身分証明書によく使っているという人は、特に早めに手続きをする必要があります。
面倒だからと手続きを怠ると、法律違反となることに加え重大な事態を招きかねません。
そこで知っておきたい、引っ越し時に必要となる車の手続きを詳しくご紹介します。
目次
運転免許証の住所変更
引っ越しの時に、すぐにしておきたいのが運転免許証の住所変更手続きです。
住所変更をしなくても運転することは可能ですが、更新時期のお知らせが届かず免許の失効に気がつかなかったりすることがあるため変更が必要です。
また、身分証明で免許証を使う方は、引っ越し時に一緒に変更しておかないと色々と不便です。
運転免許証の住所変更に必要となることに加え、他の手続きにも必要なので、市役所で引っ越しの手続きをする際には、住民票を複数枚発行してもらうことをおすすめします。
以下に詳しい運転免許証の住所変更手続きの方法をご紹介しますので見ていきましょう。
変更場所
運転免許証の住所変更は、新しい住所を管轄する警察署、もしくは運転免許試験場・更新センターで可能です。
どこにあるのか分からない場合には、警察庁(東京都は警視庁)のホームページで検索しておくとスムーズです。
警察署での手続きは平日のみなので、仕事が休みの日に手続きをしたいなら平日と日曜日にも手続きが可能な運転免許試験場がおすすめです。
ただし交番での手続きはできません。
必要な書類
運転免許証の住所変更には、以下の3つを持参する必要があります。
- 運転免許証
- 新住所を確認できるもの
- 運転免許記載事項変更届(窓口でもらったものに記入)
新住所を確認できるものについては、郵便物やマイナンバーカード(通知カードは不可)でもいいのですが、本籍や氏名に変更があった場合には住民票の写しが必要となります。
引っ越しの手続きと一緒にするのであれば、提示のみなので住民票を用意しておくのが無難です。
代理申請
運転免許証の住所変更手続きは、代理人でも可能です。
その場合必要なのは以下の3つです。
- 住所変更する人の運転免許証
- 申請する人と代理人が併記された住民票
- 代理人の本人確認書類
本人確認書類は運転免許証やマイナンバーカード、健康保険やパスポートなどです。
自動車保管場所証明書の申請
引っ越しの際の手続きには、車検証の変更手続きが必要ですが、先に自動車保管場所証明書(車庫証明等)の申請手続きが必要です。
どこで申請すればいいのか、また必要書類には何があるのか詳しくご紹介します。
変更場所
自動車保管場所証明書(車庫証明等)の申請手続きは、新しい住所の管轄である警察署で可能です。
ただし平日のみの取り扱いとなりますので注意が必要です。
近くの警察署が分からない場合は、警察庁(東京都は警視庁)のホームページで検索できます。
必要な書類
自動車保管場所証明書(車庫証明)の変更手続きには、以下の4つの書類の提出と、確認書類が必要です。
書類はインターネットでダウンロードもしくは事前に警察署で入手して、記入しておくとスムーズです。
- 自動車保管場所証明申請書(複写式で2枚・軽自動車の場合は保管場所届出書)
- 保管場所標章交付申請書(複写式で2枚)
- 保管場所の所在地・配置図
- 保管場所の使用権原を疎明する書類
保管場所が自分の所有地の場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」、貸し駐車場の場合には「保管場所使用承諾証明書」 - 使用の本拠の位置が確認できるもの(個人の場合は居住しているところ、法人の場合は事業所や営業所等が確認できるもの)→確認のみ
自動車車検証の住所変更
乗っている車が保安基準に適合していることを証明する車検証も、住所変更の手続きが必要です。
原則、住所変更から15日以内に手続きをしなければいけないことになっています。
車庫証明の住所変更を先に済ませる必要があるため、注意が必要です。
引っ越し先が別の都道府県の場合には、ナンバープレートの変更も必要となります。
車検証の常備と検査標章の貼り付けは、義務づけられていますので早めに手続きをするようにしましょう。
変更場所
車検証の住所変更手続きは、新しい住所を管轄する運輸支局、もしくは自動車検査登録事務所で申請します。
軽自動車の場合は軽自動車検査協会事務所です。
申請時間と検査時間が別になっていることも多いので、事前に受付時間を確認してから手続きに行くようにしましょう。
必要な書類
車検証の住所変更の申請で必要となるのは、以下の書類です。
- 今持っている自動車検査証(車検証)
- 申請書(当日入手、もしくは事前に運輸支局のHPでダウンロードも可能)
- 自動車税・自動車取得税申告書(当日窓口で入手可能)
- 手数料納付書(窓口で入手可能)
- 発行から3ヶ月以内の住民票
- 警察署による証明の日から40日以内の自動車保管場所証明書(車庫証明)
- 印鑑
ナンバープレートを変更する場合にはナンバープレート代が必要です(約2,000円)。
車の持ち込みが必要となるため、申請時はナンバープレートを変更する車で行く必要があります。
代理申請
運輸支局は平日しか対応していません。そのため本人の届出が難しい場合、車検証の住所変更は、代理で家族がすることも可能です。
ただし、届出者は車の保有者の名前を記入する必要があります。
例えば奥様がご主人の車の車検証の住所変更を申請する場合、届出者はご主人の名前となります。
手続きをしなかった場合
車検証の住所変更をしないでそのままにしておいた場合、以下のような事態が発生する可能性があります。
- 税金の通知書が届かないため、滞納となり延滞金が発生する
- 納税が遅れた場合車検が受けられなくなる
- 車の売却をしたい時にできなくなる
- リコール通知が受け取れない
デメリットしかありませんので、引っ越しの際には速やかに届出するようにしましょう。
自動車税納税通知書の送付先変更
自動車税は車検証の登録情報に基づいて、納税通知書が作成されます。
そのため、引っ越しが4月だった場合には、運輸支局への手続きがすぐにできないこともあります。
自治体によっては納税通知書の送付先変更を受け付けている場合がありますので、自動車税事務所や納税事務所に問い合わせてみましょう。
ただしあくまでも一時的な変更ですので、速やかに車検証の住所変更をするようにしましょう。
変更場所
運輸支局に隣接する自動車税事務所、もしくは県税事務所で自動車税種別割納税通知書送付先変更届を提出します。
車検証の住所変更を行う際に一緒に手続きをしますので、車検証の住所変更手続きができていれば必要はありません。
届出をしていたにも関わらず、届かない場合は問い合わせるようにしましょう。
自動車保険の住所変更
引っ越しした場合、自賠責保険や任意保険の登録内容が変更になりますので、届出が必要です。
ただ、自賠責保険は車体番号での管理なので変更しなくても罰則はありません。
それでも万が一事故を起こした場合にスムーズに保険金の支払いができなくなってしまいますので、自賠責保険・任意保険共に住所変更の手続きをするようにしましょう。
住所変更で注意したいことを詳しくご紹介します。
任意保険の住所変更
任意保険は自賠責保険と違い、ナンバープレート番号で管理しているため、住所変更と共にナンバープレートも変更した場合には手続きが必要です。
代理店やカスタマーセンターに問い合わせて、必要書類を取り寄せるようにしましょう。
住所変更だけの場合、インターネット上で手続きができることもあります。
保険証券での確認が求められることもありますので、問い合わせの際には用意しておくようにしましょう。
権利譲渡以外の住所変更
自賠責保険は住所やナンバープレートでは管理していないため、権利譲渡以外の住所変更では郵送で手続きが可能です。
電話やインターネットで代理店に問い合わせれば、必要書類が送付されますので、記入して指示された書類(自賠責保険証明書等)を同封して郵送します。
手続きをしなかった場合
住所変更の手続きをしなかった場合、保険が満期になっても手元に保険会社からのお知らせが届きません。
そのため保険が切れた状態で事故を起こした場合、保険対応ができなくなってしまうという最悪の事態になる可能性があります。
車に関する住所変更の手続きは、まとめて早めに届出・連絡をするようにしましょう。
まとめ
引っ越しで役所に転入届を出しただけでは、車関連の住所変更はされません。
免許証の住所変更と共に、忘れがちな車検証や車庫証明の住所変更もする必要があります。
まとめてすればスムーズに手続きができますので、今記事を参考に忘れることなく手続きを行うようにしましょう。
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